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2008年5月21日 (水)

居宅介護事業所

 地域内にある小規模多機能型居宅介護事業所と自治会役員との会合に参加しました。

 「小規模多機能型居宅介護事業所」は、平成18年の介護保険法改正に伴い、新たな居宅介護サービスとして位置づけられ、ケアプランの作成、通所(デイサービス)、訪問(ホームヘルプ)、宿泊(ショートステイ)の各サービスを一元的に提供するサービスです。
 通常は、ケアマネージャーを通じて、通所介護は通所介護の事業所、訪問介護は訪問介護の事業所、泊まりは泊まりの事業所というように別々の事業所を利用しますが、「小規模多機能型居宅介護事業所」は、一元的にサービスを提供するので、利用者は、どのサービスを利用しても顔なじみの職員からサービスを受けられ、安心して(精神的な負担が少なく)利用できるというメリットがあります。

 高齢者が安心して暮らすために、そして家族介護者の負担を軽減するために、介護施設は、今後ますます重要になってくるでしょう。

 これから日本は、どの国も経験したことがない超高齢化社会をむかえます。現在50歳代後半の団塊の世代と呼ばれる方々が、80歳・90歳になった時、どのようにして介護保険制度を維持していくか、大きな課題だと思います。

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