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2008年12月15日 (月)

裁判員に選ばれたら

 12月14日に、滋賀市民センターにおいて、「裁判員に選ばれたら、あなたの心がまえは・・」と題されて、滋賀学区「福祉と人権のつどい」が開催されました。
 「審理」という60分程のDVD映画を観た後、大津地方裁判所H氏より講演をいただき、その後質疑応答が行われました。

 講演の中で、次のような説明がありました。
 「裁判員制度の目的は、裁判を身近で分かりやすいものにする、司法に対する国民のみなさんの信頼を向上させる、です。」
 「滋賀県の1年間の裁判員対象裁判件数は40件程度と予測しており、滋賀県の有権者数は約108万人程度です。したがって、裁判所に呼び出される確立は270人に一人、裁判員に選任される確立は4500人に一人程度と思われます。」
 「地域の安全について、地域住民の意識に基づいて審議をしていただけたらと思います。」

 会場からの質疑に対して次のような内容の回答をされていました。(わかりやすくするために、回答内容を若干変更しています)
 「審議の場(裁判官3名と裁判員6名、裁判官1名と裁判員4名)や裁判において、わかりにくい法律用語をどのようにわかりやすく説明するかについて、裁判所で検討しています」
 「審議は専門家にしかできないと思わないでください、皆さんが普段されていることと同じだと思ってください。例えば子供(兄弟)がいて、弟がお兄ちゃんに叩かれたと言って泣いている場合、弟の話だけでなく、兄からも事情を聞いて事実を把握し、それからお兄ちゃんにどのように注意するか判断しますよね。それと同じで、被害者側(弟)と被告(兄)双方の話を聞いて、事実認定を行い、被告(兄)が有罪か無罪か、有罪であればどの程度の刑が相当かについて、審議をしていただきたい。」
 

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