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2008年12月20日 (土)

市町村合併の歴史

(1)明治21年の滋賀県内の市町村数 : 1675
         内訳:0市・282町・1393村

    ※明治22年、主に小学校を整備するために市政町村制施行
     「明治の大合併」と呼ばれた。

(2)明治22年の滋賀県内の市町村数 : 195
         内訳:0市・6町・189村

    ※昭和22年、地方自治法施行
    ※昭和28年、主に中学校を整備するために町村合併促進法
      施行
    ※昭和31年、新市町村建設促進法施行
     「昭和の大合併」と呼ばれた。  

(3)昭和31年の滋賀県内の市町村数 : 66
         内訳:6市・41町・19村

    ※昭和40年、市町村の合併の特例に関する法律施行
    ※平成 7年、市町村の合併の特例に関する法律改正
    ※平成11年、市町村の合併の特例に関する法律改正
    ※平成13年、市町村の合併の特例に関する法律改正
    ※平成17年、市町村の合併の特例に関する法律廃止
    ※平成17年、市町村の合併の特例等に関する法律施行
    ※平成18年、市町村の合併の特例等に関する法律改正
    ※平成20年、市町村の合併の特例等に関する法律改正

(4)平成20年の滋賀県内の市町村数 : 26
        内訳:13市・13町・0村

 「明治の大合併」「昭和の大合併」は、小学校・中学校を整備して国民に教育を与えるという明確な目的がありましたが、現在進められている「平成の大合併」は、「地方分権を進めるため」という曖昧な目的しかなく、地方分権を進めることによって国民(住民)の生活がどのように変わって、どのように良くなるのか、という部分がまったく見えてきません。

 「構造改革を進める」という理由で、この数年間進んできましたが、構造改革を進めることによって国民(住民)の生活がどのように変わって、どのように良くなるのか、という部分を誰も理解しないまま進めた結果が、現在の状況です。

 地方分権を進めるのは、「誰のために」「何が目的」なのかをはっきりさせておかないと、どんどん進めた結果、国民(住民)の生活が、とんでもない状況になる可能性があります。

 

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