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2009年2月 1日 (日)

地方分権 1

(1)地方分権とは、国が全国一律の基準をつくるのではなく、それぞれの地域が、そこに暮らす生活者の目線で各地の個性に応じた施策を考え、決めていけるようにすることであり、地方分権が進むことで、全国一律の硬直的な基準による無駄がなくなり、地域の実情に応じた柔軟な施策を行うことが可能になる。

(2)地方分権推進の意義は、中央集権型行政システムを住民主導の個性的で総合的な行政システムに切り替え、新しい時代の諸問題(変動する国際情勢・東京一極集中・個性豊かな地域社会の形成・少子高齢化社会 等)に対応。

(3)地方分権の具体的施策は、「国と地方の役割分担の明確化」「権限・財源の移譲の推進」「機関委任事務の廃止」「国の関与の縮小」「法令による義務付け・枠付け等の緩和」「地方公共団体の行政体制の整備」

(4)地方分権の効果は、「身近な地方公共団体で、住民が自主的にまちづくりなどの仕事を決めることができるようになる。」「国・都道府県・市町村のそれぞれに役割と責任の範囲が明確となり、責任逃れができなくなる。」「国の画一的な基準や国の各省庁ごとの、たて割り行政にしばられず、地域の実情やニーズに適った個性的で多様な行政を展開することができるようになる。」「国の地方公共団体に対する手続、関与等が必要最小限のものとなり、労力・経費等が節減されるとともに、住民にとっても事務処理手続が簡素化される。」

(5)地方分権の効果により、「地域独自の様々なニーズに応えるまちづくり、地域の自然・歴史・文化などの個性を活かした魅力と活力ある地域社会が実現」し、我が国全体の再生につながる。

※(1)は、地方分権改革推進シンポジウムのパンフレットより抜粋。
※(2)~(5)は、地方分権・財政対策特別委員会資料より抜粋。

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