犯罪被害者等基本法
犯罪被害者等の権利利益を保護することを目的に、平成17年4月1日に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。
-犯罪被害者等基本法前文より抜粋-
近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。
国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
-犯罪被害者等基本法パンフレットより抜粋-
犯罪被害者の方々は、命を奪われる、身体を傷つけられる、物を盗まれる、などの生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、被害後に生じるさまざまな問題に苦しめられます。
このような問題は「二次被害」と呼ばれ、「事件による精神的ショックや身体の不調」「医療費の負担や働けなくなることにより、経済的に苦しくなる」「捜査や裁判などの過程における精神的、時間的負担」「周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道によるストレス、不快感」等があります。
凶悪な犯罪や悪質な交通事故などで被害に遭われた方やその家族など、犯罪等による被害者の方々の支援をしていくための必要な情報を知らせたり、相談にのってくれるのが「犯罪被害者相談窓口」です。
滋賀県では、NPO法人おうみ犯罪被害者センター(077-525-8103)が窓口になっています。
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