« いじめ問題2 | トップページ | 7月28日 夜間巡回 »

2012年7月22日 (日)

いじめ問題3

-ウイキペディアより転載(抜粋)開始-

文部科学省が児童・生徒の問題に関する調査で用いるいじめの定義は「子どもが一定の人間関係のある者から、心理的・物理的攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」で、「いじめか否かの判断は、いじめられた子どもの立ち場に立って行うよう徹底させる」としている。

いじめとは「肉体的、精神的、立場的に自分より弱いものを、暴力やいやがらせなどによって一方的に苦しめること」であり、暴行罪、傷害罪、侮辱罪、脅迫罪等の犯罪行為である。

-ウイキペディアより転載(抜粋)終了-

被害者がいじめを受けていても、「(何かあったんか?)大丈夫です。」「(加害者と)仲良くしたいです。」と答えた場合、学校はどのように判断するべきでしょうか・・・?

学校側「いじめが存在したという認識はしていません。」

マスコミ「では、どのような状態になれば、いじめが存在したと認識するのですか?」

学校側「・・・・・」

 ↓

学校側「いじめは存在していましたが、自殺との因果関係は不明です。」

 ↓

学校側「いじめが、自殺の原因のひとつである可能性があります。」

|

« いじめ問題2 | トップページ | 7月28日 夜間巡回 »

PTA・教育」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: いじめ問題3:

« いじめ問題2 | トップページ | 7月28日 夜間巡回 »