いじめ問題3
-ウイキペディアより転載(抜粋)開始-
文部科学省が児童・生徒の問題に関する調査で用いるいじめの定義は「子どもが一定の人間関係のある者から、心理的・物理的攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」で、「いじめか否かの判断は、いじめられた子どもの立ち場に立って行うよう徹底させる」としている。
いじめとは「肉体的、精神的、立場的に自分より弱いものを、暴力やいやがらせなどによって一方的に苦しめること」であり、暴行罪、傷害罪、侮辱罪、脅迫罪等の犯罪行為である。
-ウイキペディアより転載(抜粋)終了-
被害者がいじめを受けていても、「(何かあったんか?)大丈夫です。」「(加害者と)仲良くしたいです。」と答えた場合、学校はどのように判断するべきでしょうか・・・?
学校側「いじめが存在したという認識はしていません。」
マスコミ「では、どのような状態になれば、いじめが存在したと認識するのですか?」
学校側「・・・・・」
↓
学校側「いじめは存在していましたが、自殺との因果関係は不明です。」
↓
学校側「いじめが、自殺の原因のひとつである可能性があります。」
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